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事務所ご紹介

事務所風景代表司法書士の他にも、相続の専門スタッフが常時スタンバイし、皆様からのご相談にも万全の体制で対応させていただいております。
【所在地】
〒411-0815 静岡県三島市安久656番地の16 (新川橋手前)
駐車場専用駐車場完備(4台)
TEL 055-984-3003
FAX 055-982-0345
【業務時間】
平日 AM 9:00~PM 5:00
(土日祝祭日は休業)
事務所ご案内図
当事務所へのアクセス

主な営業エリア

三島市近郊地域の出張相談も行っています。

●静岡県 三島市、沼津市、伊豆市 、伊豆の国市、田方郡函南町、駿東郡清水町、駿東郡長泉町、駿東郡小山町、裾野市、御殿場市、富士市、熱海市、伊東市、 富士宮市、下田市、島田市、磐田市、焼津市、掛川市、藤枝市、袋井市、菊川市、湖西市、牧之原市、静岡市(清水区、葵区、駿河区、)、浜松市、御前崎市
●神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県
●東京都(23区・多摩地区)町田市、多摩市、稲城市、府中市、狛江市、調布市、三鷹市、武蔵野市、西東京市、国立市、立川市、国分寺市、小金井市、小平市、東大和市、東久留米市、東村 山市、清瀬市、日野市、昭島市、福生市、武蔵村山市、八王子市、青梅市、あきる野市、羽村市、千代田区、台東区、文京区、中央区、足立区、荒川区、板橋 区、江戸川区、大田区、葛飾区、北区、江東区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、墨田区、世田谷区、豊島区、中野区、練馬区、港区、目黒区

ご存知ですか?

相続の登記をするのに、権利証がないぞ!

大丈夫ですよ!
売買の所有権移転の登記と違って、権利証や登記識別情報通知がなくても登記できます。
だた、住所確認の関係で必要性が生じることもあります。
やはり大切に保管しておきましょうね。

遺言書の検認とは?

最近、遺言書に関する問い合わせが多くあります。当事務所では、出来れば公正証書遺言をお勧めしています。検認の必要がなく、所有権の移転の登記がすぐにできるからです。検認の他、さらに封印のある遺言書には開封の手続きも必要となります。勝手に開封しても無効にはなりませんが、過料が課せられますよ。
検認
遺言書の形式・態様などを調査・確認し、偽造・変造を防止し、その保存を確実にする目的で行われる。検認自体は遺言の有効・無効を判断するものではないが、検認を経ることにより遺言書の証拠保全となる。検認を経ずに遺言を執行した場合も、過料が課せられます。
手続
  1. 被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に「遺言書検認審判申立書」を提出。
  2. 申立人は遺言書の発見者か保管者
  3. 申立人の戸籍謄本/遺言者の除籍謄本/相続人全員の戸籍謄本/受遺者の戸籍謄本等の書類・印鑑・手数料800円
  4. 申立が相続開始後速やかに行われたものであること
  5. 家庭裁判所より検認期日の呼び出しがあり、保管者が遺言書を持参。
  6. 相続人・代理人・利害関係者の立ち会いのもと、遺言書の内容が確認され、検認調書が作成される。
  7. 家庭裁判所は遺言書原本に検認済証明書を契印して申立人に返還する。
  8. 検認に立ち会わなかった    申立人・相続人・受遺者等に対しその旨を通知する。
そして、公正証書遺言作成の時、全てを一人に相続させると言う文面は避けましょう。相続の遺留分を主張できる方々にはそれなりのものを相続させる旨の文面を入れて下さい。遺留分請求の裁判などの争いは防げるのではないかと思います。残された方々への思いやりです。
メモリアルノートを無料進呈! お申し込み
「メモリアルノート」を、平安葬祭(株式会社平安、沼津・三島他)でもご提供しています。
お持ちでない方には無料で差し上げております。
又、相続に関するご相談は当事務所に直接お寄せ下さい。 電話、FAXでも受け付けております。お問合せ先はこちら