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事務所ご紹介

事務所風景代表司法書士の他にも、相続の専門スタッフが常時スタンバイし、皆様からのご相談にも万全の体制で対応させていただいております。
【所在地】
〒411-0815 静岡県三島市安久656番地の16 (新川橋手前)
駐車場専用駐車場完備(4台)
TEL 055-984-3003
FAX 055-982-0345
【業務時間】
平日 AM 9:00~PM 5:00
(土日祝祭日は休業)
事務所ご案内図
当事務所へのアクセス

主な営業エリア

三島市近郊地域の出張相談も行っています。

●静岡県 三島市、沼津市、伊豆市 、伊豆の国市、田方郡函南町、駿東郡清水町、駿東郡長泉町、駿東郡小山町、裾野市、御殿場市、富士市、熱海市、伊東市、 富士宮市、下田市、島田市、磐田市、焼津市、掛川市、藤枝市、袋井市、菊川市、湖西市、牧之原市、静岡市(清水区、葵区、駿河区、)、浜松市、御前崎市
●神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県
●東京都(23区・多摩地区)町田市、多摩市、稲城市、府中市、狛江市、調布市、三鷹市、武蔵野市、西東京市、国立市、立川市、国分寺市、小金井市、小平市、東大和市、東久留米市、東村 山市、清瀬市、日野市、昭島市、福生市、武蔵村山市、八王子市、青梅市、あきる野市、羽村市、千代田区、台東区、文京区、中央区、足立区、荒川区、板橋 区、江戸川区、大田区、葛飾区、北区、江東区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、墨田区、世田谷区、豊島区、中野区、練馬区、港区、目黒区

法定相続分の基礎知識

法定相続人 権利関係図

相続関係手続き略図
  • 配偶者・・・常に相続人
  • 実子(嫡出子)・養子・実子(非嫡出子(認知された子))・・・血族相続第一順位
  • 先妻の子も血縁関係があれば実子であり相続権あり
  • 非嫡出子(認知された子)は嫡出子の2分の1の相続権
  • 二次相続で後妻が被相続人になった場合、戸籍関係にない後妻の子でも全て相続人となる。
  • 養子も実子(嫡出子)と同等の権利が認められる。

法定相続による相続財産分配図

1.非嫡出子(婚姻関係のない男女の認知された子)が居ないケース
非嫡出子(婚姻関係のない男女の認知された子)が居ないケース
  • 配偶者は全財産の1/2
  • 実子は残りの1/2を全員で均等に分ける。
2.子はいないが、直系尊属(被相続人の父母)がいるケース
子はいないが、直系尊属(被相続人の父母)がいるケース
  • 子はいないが被相続人の父母が健在の場合は、配偶者が全財産の2/3、父母が1/3相続できる。
3.子も直系尊属(被相続人の父母)も居ないケース
★配偶者のために遺言書の作成をお勧めします。
子も直系尊属(被相続人の父母)も居ないケース
  • 実子や養子が居ない場合、配偶者一人で全財産を相続するのではなく、配偶者は 3/4,残りの1/4は被相続人の兄弟姉妹が均等に相続する。
4.配偶者も子も直系尊属も居ないケース
配偶者も子も直系尊属も居ないケース
  • 配偶者も実子や養子や父母も居ない場合は兄弟姉妹が全財産を全員で均等に分ける。
5.非嫡出子が居るケース
非嫡出子が居るケース
  • 被相続人に内縁の妻がおり、認知した子である非嫡出子が居る場合
  • 配偶者に全財産の1/2、残り1/2を実子が全員で均等割りし、非嫡出子は均等割りした実子の相続分のさらに1/2を相続することができる。
6.税法上の二次相続に関する注意
税法上の二次相続に関する注意
  • 税法上、一次相続では配偶者の軽減措置により相続税はかからない仕組みになっている。しかし、配偶者の相続した財産を二次相続で子が相続する時には、軽減措置は使えないので、相続税に関しては注意が必要。
  • 前回、被相続人(故人)より1/2を相続した配偶者が死亡した場合。
  • 例えば、以前に婚姻関係があり、離婚により子を前配偶者の元に残してきた場合であっても被相続人とは血縁関係があるため、法律上の実子の身分あり。故人である配偶者の出生~除籍までの戸籍謄本により判明することがある。例え存在も知らず、面識もなくても、実子として同等の相続権を持つ。
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