無料相談をする。

事務所ご紹介

事務所風景代表司法書士の他にも、相続の専門スタッフが常時スタンバイし、皆様からのご相談にも万全の体制で対応させていただいております。
【所在地】
〒411-0815 静岡県三島市安久656番地の16 (新川橋手前)
駐車場専用駐車場完備(4台)
TEL 055-984-3003
FAX 055-982-0345
【業務時間】
平日 AM 9:00~PM 5:00
(土日祝祭日は休業)
事務所ご案内図
当事務所へのアクセス

主な営業エリア

三島市近郊地域の出張相談も行っています。

●静岡県 三島市、沼津市、伊豆市 、伊豆の国市、田方郡函南町、駿東郡清水町、駿東郡長泉町、駿東郡小山町、裾野市、御殿場市、富士市、熱海市、伊東市、 富士宮市、下田市、島田市、磐田市、焼津市、掛川市、藤枝市、袋井市、菊川市、湖西市、牧之原市、静岡市(清水区、葵区、駿河区、)、浜松市、御前崎市
●神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県
●東京都(23区・多摩地区)町田市、多摩市、稲城市、府中市、狛江市、調布市、三鷹市、武蔵野市、西東京市、国立市、立川市、国分寺市、小金井市、小平市、東大和市、東久留米市、東村 山市、清瀬市、日野市、昭島市、福生市、武蔵村山市、八王子市、青梅市、あきる野市、羽村市、千代田区、台東区、文京区、中央区、足立区、荒川区、板橋 区、江戸川区、大田区、葛飾区、北区、江東区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、墨田区、世田谷区、豊島区、中野区、練馬区、港区、目黒区

相続税の基礎知識

相続税とは?

相続または遺贈(遺言による相続)、死因贈与により財産を取得をした個人に課せられる直接税。相続税法は期限が決められているものもあり、改正される事が多いいので注意が必要。

相続時精算課税制度とは?

親(年齢制限あり)から子(20歳以上)が生前に財産の贈与を受けた時、特別な控除が認められる。この贈与財産は、相続の時に相続財産に加算され、贈与税額を納付済みの場合は相続税と清算を行うという制度。基礎控除110万円の通常贈与との選択適用となる。
一般の相続時精算課税制度
親は65歳以上。2500万円の特別控除。控除額を超えた分に一律20%を掛けた金額が贈与税額になる。(平成15年度税制改正)
住宅取得資金の相続時精算課税制度
親は65歳未満でも可。自己居住家屋の新築・取得等のための金銭の贈与を受けた時、一般の相続時精算課税の特別控除2500万円のほかに、住宅資金特別控除1000万円受けられる制度。贈与税額は3500万円を超えた分に一律20%を掛けた金額。平成19年12月31日までの時限制度
取引相場のない株式等に係る相続時精算課税制度
親は60歳以上。平成19年1月1日から平成20年12月31日までの間に取引相場のない株式等の贈与を受けた時、一定の要件を満たした時、非課税枠が一般の相続時精算課税の特別控除2500万円のほかに500万円受けられる制度。

相続税の基礎控除とは?

基礎控除額

* 法定相続人として認められる養子の人数・・実子1人…1人、実子なし…2人

正味財産(遺産総額と相続時精算課税を受ける贈与財産がある場合はそれを合計した遺産額から債務・葬儀費用を引いたもの)が基礎控除額よりも少ない場合、相続税はかからない。申告不要

宅地・建物の評価方式とは?

宅地 路線価方式

・市街地的形態を形成する地域を対象とする。
・宅地所在地の税務署等に備えられている「路線価図」に基づき、

  路線(道路)に面した標準的な宅地の1平方メートル当たりの路線価から算出する。
倍率方式

・路線価の定められていない地域。

・固定資産税評価額にその土地に関する倍率を掛けて算出する。
建物 建物の固定資産税評価額によって評価

小規模宅地等の特例とは?

被相続人が事業用・居住用に使用していた土地について、それぞれの要件を満たすと相続特例が認められる。例えば、その土地に建物があり、配偶者や実子と同居し、さらに住み続ける等の要件が満たされた場合、240㎡まで通常80%減の特例が認められる。事業用宅地であれば、事業を継承すること等の要件がある。細かい要件を満たすことが重要である。申告必要
居住用 特定居住用宅地等 240平方メートル 80%減
その他 200平方メートル 50%減
事業用 特定事業用宅地等 400平方メートル 80%減
特定同族会社宅地等 400平方メートル 80%減
その他 200平方メートル 50%減

配偶者の税額軽減の特例とは?

  • 1億6000万円
  • 配偶者の法定相続分相当額
  • 正味の遺産額が上記のどちらか以内であれば相続税はかからない。
  • 申告必要遺産分割は相続税の申告期限から3年以内にされなければならない。
  •  

みなし相続財産とは?

委託者(負担者・親等)以外の者を受益者(受取人・子等)とする信託の設定などがあった場合の信託の利益を受ける権利。 保険のように被相続人が保険料を負担していたとしても、死亡を契機に財産の取得となる。生命保険・退職手当金・定期金(年金払い保険等)

相続税の申告・納付の期限は?

  • 相続の開始(被相続人の死亡)があったこと知った日の翌日から10か月以内。
  • 被相続人の住所地の所轄税務署長に提出。
  • 遺産の分割が決まらない場合・・・法定相続分で相続したものとして申告。決まったら修正申告(増額)、又は更正の請求(減額)。
メモリアルノートを無料進呈! お申し込み
「メモリアルノート」を、平安葬祭(株式会社平安、沼津・三島他)でもご提供しています。
お持ちでない方には無料で差し上げております。
又、相続に関するご相談は当事務所に直接お寄せ下さい。 電話、FAXでも受け付けております。お問合せ先はこちら