遺言書の検認とは?

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最近、遺言書に関する問い合わせが多くあります。当事務所では、出来れば公正証書遺言をお勧めしています。検認の必要がなく、所有権の移転の登記がすぐに できるからです。検認の他、さらに封印のある遺言書には開封の手続きも必要となります。勝手に開封しても無効にはなりませんが、過料が課せられますよ。

検認

遺言書の形式・態様などを調査・確認し、偽造・変造を防止し、その保存を確実にする目的で行われる。検認自体は遺言の有効・無効を判断するものではないが、検認を経ることにより遺言書の証拠保全となる。検認を経ずに遺言を執行した場合も、過料が課せられます。

手続
  1. 被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に「遺言書検認審判申立書」を提出。
  2. 申立人は遺言書の発見者か保管者
  3. 申立人の戸籍謄本/遺言者の除籍謄本/相続人全員の戸籍謄本/受遺者の戸籍謄本等の書類・印鑑・手数料800円
  4. 申立が相続開始後速やかに行われたものであること
  5. 家庭裁判所より検認期日の呼び出しがあり、保管者が遺言書を持参。
  6. 相続人・代理人・利害関係者の立ち会いのもと、遺言書の内容が確認され、検認調書が作成される。
  7. 家庭裁判所は遺言書原本に検認済証明書を契印して申立人に返還する。
  8. 検認に立ち会わなかった    申立人・相続人・受遺者等に対しその旨を通知する。

そして、公正証書遺言作成の時、全てを一人に相続させると言う文面は避けましょう。相続の遺留分を主張できる方々にはそれなりのものを相続させる旨の文面を入れて下さい。遺留分請求の裁判などの争いは防げるのではないかと思います。残された方々への思いやりです。