相続遺言無料相談実施中
  • 両親が亡くなってから長い間、土地・建物の相続登記をしていない。
  • 子供のいない夫婦で、自分たちの家も建てたが、どちらかが亡くなった場合、相続に兄弟がからんでくるので心配。
  • 再婚同士で、互いに残してきた子供がいる。
  • 独身で自分の家もあるが、老後も心配だし、兄弟に迷惑をかけたくない。
  • 独身の兄弟で、借金を抱えている者が亡くなった。
  • 両親が静岡県東部に住んでいたが、遠方のためなかなか手続きが進められない。
  • 静岡県東部にある相続した土地を売却したい。
  • 土地を所有している。今後予定されている相続税の基礎控除額変更内容※(3000万円+600万円×相続人数)を大きくオーバーしそうだ。
    ※平成27年1月1日以降の相続から適用されます。
  • 土地を少しずつ贈与していきたい。
  • 離婚に際し、共有名義になっている家を財産分与として自分の名義にしたい。
当事務所に以上のような内容の多くの相談が寄せられます。
もっと早く相談をいただいていたら、もっとスムーズに進められたのにと思う事が多々あります。フリーダイヤルにてお電話ください。
併せて、ご自身の財産整理・大切な記録に、ホームページ内の「メモリアルノート」をダウンロードしてご活用ください。
四十九日・新盆・一周忌等親族の集まる機会を利用してなさってはいかがですか?相続物件・相続人の確認、そして決定。それに伴う書類の収集や実印の押印。遠くにお住まいの皆様がお集まりになる法事を利用して、少しずつ進めましょう。当事務所がスケジュールに合わせたお手伝いをいたします。
相続登記には、相続税がかかる場合を除き特に期限は定められておりませんが、一つの節目として、相続人が確定しやすい早期に済ませる事が、トラブルを防ぐことにもなります。他の相続関係の手続きと並行して行いましょう。税務署に提出する戸籍謄本等は法務局では原本還付が可能です。
死亡から相続税申告期限の10か月間に必要な相続に関する主な手続き 1週間以内
  • 金融機関に連絡→預貯金の凍結・葬儀費用の引き出し相談
  • 葬儀費用等の整理→相続財産より控除される。
49日まで
  • 遺言書等の確認→貸金庫等の確認
10か月以内(相続税申告まで)
  • 相続放棄(債務が明らかに多い場合)→相続を知った時から3か月以内に家庭裁判所に申し立てる。
  • 固定資産税の納付(1月1日現在の所有者)
  • 所得税の準確定申告→相続開始翌日から4か月以内
  • 自動車税の納付(4月1日現在の所有者)
  • 遺産分割協議書作成→全員の実印・印鑑証明書添付
  • 相続税申告書作成
  • 相続税の申告・納付→相続開始翌日から10か月以内
  • 個人事業者の各種変更手続き
  • 相続財産が基礎控除の範囲内であれば相続税申告不要。