子供のいない夫婦は、是非お互いに遺言書を書きましょう。

相続ネットワーク

子供のいない夫婦は、是非お互いに遺言書を書きましょう。

だいぶ以前のことですが、新聞の家庭欄で次のような記事を見ました。

子供のいない夫婦が、自分たち二人で土地を買い家を建てました。

夫が亡くなり、妻は全て自分の物になると思っていました。

ところが、夫の兄弟は自分たちにも相続の権利がある事を知り、主張してきました。

実は、法定相続では子が無く両親もすでにいない場合、配偶者3/4、兄弟姉妹1/4の相続となります。

預貯金のあまり無かった妻は、家を売り兄弟に相続分を支払いました。

なんと理不尽な話ではありませんか。

もし、夫婦が各々に “ 妻(夫)に全ての財産を相続させる。”との遺言書を作成していたならば、こんなことにはならなかったはずです。

この場合、兄弟には遺留分は認められていません。

また、良い人間関係が出来ていれば、権利は認められているとはいえ、兄弟が妻にとって理不尽な要求はしなっかたのでは無いでしょうか。

子供のいない夫婦こそ遺言書を作成すべきだと思います。