財産略表

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  • 相続財産のリストアップ
  • 相続をそのまま単純承認するか。それとも全て放棄するか。あるいは限定承認するかの判断資料とする。
  • 遺産分割協議書を作成する際の資料とする。

生きている貴方の財産メモとして記録しませんか・・・

実際、お亡くなりになった後、預貯金がどこにあるか分からないということもあります。

司法書士井上敏則事務所・静岡県三島市