相続税の基礎知識

相続税とは?

相続または遺贈(遺言による相続)、死因贈与により財産を取得をした個人に課せられる直接税。相続税法は期限が決められているものもあり、改正される事が多いいので注意が必要。

相続時精算課税制度とは?

親(年齢制限あり)から子(20歳以上)が生前に財産の贈与を受けた時、特別な控除が認められる。この贈与財産は、相続の時に相続財産に加算され、贈与税額を納付済みの場合は相続税と清算を行うという制度。基礎控除110万円の通常贈与との選択適用となる。
一般の相続時精算課税制度
親は65歳以上。2500万円の特別控除。控除額を超えた分に一律20%を掛けた金額が贈与税額になる。(平成15年度税制改正)
住宅取得資金の相続時精算課税制度
親は65歳未満でも可。自己居住家屋の新築・取得等のための金銭の贈与を受けた時、一般の相続時精算課税の特別控除2500万円のほかに、住宅資金特別控 除1000万円受けられる制度。贈与税額は3500万円を超えた分に一律20%を掛けた金額。平成19年12月31日までの時限制度
取引相場のない株式等に係る相続時精算課税制度
親は60歳以上。平成19年1月1日から平成20年12月31日までの間に取引相場のない株式等の贈与を受けた時、一定の要件を満たした時、非課税枠が一般の相続時精算課税の特別控除2500万円のほかに500万円受けられる制度。

相続税の基礎控除とは?(平成27年1月1日一部改正)

基礎控除額=3000万円×(600万円×法定相続人数)

*法定相続人として認められる養子の人数・・実子1人…1人、実子なし…2人
正味財産(遺産総額と相続時精算課税を受ける贈与財産がある場合はそれを合計した遺産額から債務・葬儀費用を引いたもの)が基礎控除額よりも少ない場合、相続税はかからない。申告不要。
*平成27年1月1日以降に相続が発生した場合

宅地・建物の評価方式とは?

宅地 路線価方式 ・市街地的形態を形成する地域を対象とする。 ・宅地所在地の税務署等に備えられている「路線価図」に基づき、 路線(道路)に面した標準的な宅地の1平方メートル当たりの路線価から算出する。
倍率方式 ・路線価の定められていない地域。 ・固定資産税評価額にその土地に関する倍率を掛けて算出する。
建物 建物の固定資産税評価額によって評価

小規模宅地等の特例とは?

被相続人が事業用・居住用に使用していた土地について、それぞれの要件を満たすと相続特例が認められる。例えば、その土地に建物があり、配偶者や実子と同 居し、さらに住み続ける等の要件が満たされた場合、330㎡まで通常80%減の特例が認められる。事業用宅地であれば、事業を継承すること等の要件があ る。細かい要件を満たすことが重要である。申告必要
居住用 特定居住用宅地等 330平方メートル 80%減
その他 200平方メートル 50%減
事業用 特定事業用宅地等 400平方メートル 80%減
特定同族会社宅地等 400平方メートル 80%減
その他 200平方メートル 50%減

配偶者の税額軽減の特例とは?

  • 1億6000万円
  • 配偶者の法定相続分相当額
  • 正味の遺産額が上記のどちらか以内であれば相続税はかからない。
  • 申告必要遺産分割は相続税の申告期限から3年以内にされなければならない。

みなし相続財産とは?

委託者(負担者・親等)以外の者を受益者(受取人・子等)とする信託の設定などがあった場合の信託の利益を受ける権利。 保険のように被相続人が保険料を負担していたとしても、死亡を契機に財産の取得となる。生命保険・退職手当金・定期金(年金払い保険等)

相続税の申告・納付の期限は?

  • 相続の開始(被相続人の死亡)があったこと知った日の翌日から10か月以内。
  • 被相続人の住所地の所轄税務署長に提出。
  • 遺産の分割が決まらない場合・・・法定相続分で相続したものとして申告。決まったら修正申告(増額)、又は更正の請求(減額)。
司法書士井上敏則事務所・静岡県三島市