その他知っておきたいこと

不動産を相続したらまず登記!相続人全員で実行

相続登記の必要性
  • 被相続(故人)の死亡により発生した相続財産である土地、建物の権利取得にともない、登記上の名義を移転すること。
  • 他人に対して自己権利の主張。売却、担保設定も可能。
  • 長い間、登記放置により相続人関係が増加し、遺産分割協議、登記申請書類収集、実印の押印手続等が複雑になる。(葬儀後全員が集まる機会を利用し、すみやかに行いましょう。)
行方不明の相続人
  • 遺産分割協議ができないため、“不在者財産管財人”の選任(→家庭裁判所)
  • 7年間不明の場合、“失踪宣告”(→家庭裁判所)
海外在留の相続人
在留の国の日本大使館、領事館等より在留証明書、署名(サイン)証明書、または拇印証明書を取り寄せる。(印鑑登録できないため)
相続欠格者
不都合な行為をした相続人の相続権をはく奪
  • 他の相続人を財産争奪のため殺害した、又は、殺人未遂で刑に処せられた場合。(過失致死は対象に含まれない)
  • 被相続人が殺されたことを知りながら告訴、告発しなかった場合(未成年者、精神病者また犯人が配偶者、直系血族である場合は除外)
  • 遺言書の偽造、変造、破棄や隠すなどの行為をした場合
  • 強迫、または詐欺等を行い遺言書の作成妨害、不都合な内容の取り消し、変更の妨害、好都合な内容を書かせる等の行為をした場合
未成年の相続人
相続人はほかの相続人の代理はできない(例えば、母親は子の代理人になれない) “特別代理人”の選任(→家庭裁判所)
司法書士井上敏則事務所・静岡県三島市