相続登記手続きの基礎知識

遺産分割協議書による相続登記の流れをご説明します。

相続関係手続き略図

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遺産分割協議書による相続登記の流れ

1.ご依頼人様からの電話・メールでのお問い合わせ
  • 電話でのお問合せ 055-984-3003 平日:AM 9:00~PM 5:00 (土日祝祭日は休業)
  • メールでのお問合せ info@souzoku-network.com またはこちらのお問合せフォームをご利用ください。
2.女性スタッフとの電話での打ち合わせ
  • 遺言書の有無の確認・法定相続分のとおりの相続に関する意向の有無
  • 不動産の内容と所在地、相続人の確認
  • 遺産分割に関して相続人の間での意見の相違の有無
  • 戸籍謄本等必要書類の自己取得の説明
  • ご来所日の予約
  • 故人名義の登記済権利証は無くても登記申請できます。
3.当事務所での打ち合わせ
  • お持ち頂いた必要書類の確認(被相続人の出生~除籍までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本・住民票・印鑑証明書、故人名義の共有も含めた名寄せ台帳の写し及び固定資産評価証明書)
  • 不足書類の取得についての相談(印鑑証明書を除いて、当事務所での取り寄せも可)
  • 証明書からの全相続財産及び全相続人の確認
  • 次回ご来所日の予約
4.相続内容決定後の打ち合わせ
  • 全書類のチェック
  • 全相続人合意の下、相続財産の確定により、遺産分割協議書の作成
  • 見積書作成
5.遺産分割協議書・委任状への実印の押印
  • 相続人各自の氏名の右横への押印・余白への捨て印・続きページへの割印 (できるだけ鮮明にはっきり見えるように押して下さい。判明不可になりますと、法務局で認めてもらえません。不鮮明な場合は再度慎重に押して下さい。押し直しは認められます。)
6.法務局への相続登記申請及び完了証の受領
  • 遺産分割協議書他全必要書類の確認により、相続登記申請書作成
  • 法務局へ相続登記申請
  • 完了後、所有権移転完了証・登記識別情報通知書(所謂権利証)受領
7.ご依頼人様へのお引渡
  • 相続登記の所有権移転完了証・登記識別情報通知書(所謂権利証)の引き渡し
  • 費用の清算

「全相続人と不動産相続登記に必要な書類一覧表」の使用方法

*下記の表をダウンロードしてご使用下さい。

ダウンロード

上記一覧表に氏名・住所をご記入の上、市町村役場の市民課(戸籍係)にお持ちになり、相続に必要な証明書をお取り下さい。
係の職員にお問い合わせの際には表と相続関係の手続きとお伝えになることでスムーズに進みます。
被相続人の共有を含めた固定資産評価証明書は、市町村により市民課証明書コーナーでの取扱いか、あるいは税務課の取扱いになります。名寄せ台帳の写しは、税務課でお訊ね下さい。
なお、平成20年5月1日よりご自身の証明書をお取りになる時にも、運転免許証等の身分証明書の提示を求められるようになりました。忘れずお持ち下さい。

基本的な相続登記にかかる料金体系

1.基本報酬
相続登記申請書の作成
申請・受領から引き渡しまで
1式(1申請) 31,500円~
遺産分割協議書の作成 1式 15,750円~
相続関係説明図の作成 1式 15,750円~
不動産個数2個目より 1個 1,050円
相続に関する証明書類の取得 各1通につき 1,575円
登記完了後の登記事項証明書の取得 1通につき 1,050円
法定相続人が5人以上の場合 1人につき 5,250円
2.税金
相続登記申請時に登記所に収める登録免許税
固定資産税評価証明書の評価価格×4/1000(0.4%)(平成20年10月現在)
3.その他
登記事項証明書 1通 1,000円
4.例
  • 不動産・・・土地1筆・建物1個
  • 相続人・・・3人
  • 固定資産税評価証明書の評価価格・・・合計1000万円
  • 申請登記所・・・1か所
  • 相続に関する証明書類の取得・・・全て依頼人取得
  • 共有持分なし
相続登記申請書の作成
申請・受領から引き渡しまで
1式×31,500円 =31,500円
遺産分割協議書の作成 1式×15,750円 =15,750円
相続関係説明図の作成 1式×15,750円 =15,750円
不動産個数2個目より 1個×1,050円 =1,050円
登記完了後の登記事項証明書の取得 2通×1050円 =2100円
登録免許税
登記事項証明書
評価価格×0.4%
2通×1,000円
=40,000円
=2,000円
合計 108,150円
※登録免許税、登記事項証明書が別途必要です。
司法書士井上敏則事務所・静岡県三島市